相続登記は、遺言・遺産分割・法定相続の3パターンある
不動産の相続手続きは、法務局に対して登記申請書と法律で定められた添付書類を提出し、登記名義人(登記上の所有者)の変更手続きを行います。
このことを一般的に「相続登記」といいます。相続登記の方法は、大きく分けて①遺言による相続登記、②遺産分割協議による相続登記、③法定相続分での相続登記の3パターンがあり、各パターンによって用意する書類が異なります。
これまで相続登記をするかどうかは任意でしたが、2024年4月1日より義務化されることになりました。
具体的には、自分が相続人であることを知り、かつ、不動産の所有権を取得したことを知ったときから3年以内に相続登記を申請する必要があります。
また、2024年4月1日より前に発生している相続についても、今回の相続登記の義務化の対象になりますので注意が必要です。
なお、相続で取得した不動産を第三者に売却する(所有権移転登記をする)場合は、前提として必ず相続登記を行う必要があります。
不動産の権利関係や相続関係がシンプルなケースでは、法務局の「手続案内」や書籍などを利用してご自身で相続登記をする方もいます。
ただし、専門的な知識が求められるケースや「必要書類を作成、収集している時間がない」、「相続した不動産を売却することになったので、急いで相続登記をしなければならない」という場合は、登記の専門家である司法書士に相談することをおすすめします。