東京都新宿区新宿6丁目7番1号 エルプリメント新宿1F
メニュー

投資信託・自動車・仮想通貨(デジタル遺産)の相続手続きはどうすればよいの?

後日のトラブルを避けるため、遺産の相続手続きは速やかに

遺産の中に投資信託・自動車・仮想通貨(デジタル遺産)がある場合は、これらの財産についても相続手続きをすることになります。
まず、投資信託は、預貯金や株式の相続手続きの場合と同じく、相続人が複数名いる場合は、遺産分割協議で取得者と取得割合を決め、金融機関や証券会社等に必要書類を提出します(一般的に、預貯金や株式の相続手続きがある場合は、その際に同時に行います。)。

次に、自動車については、相続人が複数名いる場合、遺産分割協議で取得者を決め、必要書類を揃えて運輸支局で名義変更の手続きを行います。
自動車については、相続による名義変更手続きを怠った場合の罰則は法律上ありませんが、名義変更の手続きを行わない限り、相続で取得した自動車の売却や廃車(抹消登録)の手続きはできません。
そのため、遺産分割協議の成立後は、速やかに名義変更手続きをすることが望ましいといえます。

最後に、仮想通貨については、多くの場合「暗号資産取引所」を利用して取引をしているため、まずは被相続人が利用していた「暗号資産取引所」を特定します。
その後「暗号資産取引所」の運営会社(暗号資産交換業者)を調査し、預貯金や株式の相続手続きの場合と同様に、必要書類を提出して手続きを行います。

なお、遺産のうち貴金属や家財道具などは、名義変更の手続きがありませんが、ある程度金銭的な価値のあるものについては、後日、誰が取得したかで揉めるケースもあるため「遺産分割協議書」に明記することを推奨します。

自動車の査定価額による相続手続きの違い

自動車の査定額が100万円を超える場合
預貯金や不動産の相続手続きと同様に、相続人全員の署名(記名)、実印での押印と印鑑証明書の添付された「遺産分割協議書」が必要

自動車の査定額が100万円以下の場合
「遺産分割協議成立申立書」という書類を利用することで、自動車を相続した相続人の単独の署名・押印で相続手続きが可能
※100万円以下であることを証明する「査定書」が必要

自動車の査定価額による相続手続きの違い仮想通貨(デジタル遺産)の相続手続きの流れ

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。