遺言の法的効果と種類
遺言とは、被相続人が生前に遺産の承継方法などを意思表示したもので、その内容を書面化したものが「遺言書」です。
遺言では、遺産の承継方法を自由に決めることができ「献身的に介護をしてくれた長男の妻にすべての財産を遺贈する」など相続人以外に全財産を承継させる遺言も可能です。
遺言のうち一般的に利用されることが多いものは、次の3種類です。
①自筆証書遺言
紙とペンと印鑑があれば、いつでもどこでも誰の関与もなく作成できる遺言です。
ただし、法律で定められた形式で作成をしないと無効になってしまうリスクがあり、また、相続開始後は、家庭裁判所で「遺言書の検認」の手続きを行わない限り、不動産の相続登記など遺産の相続手続きに利用できません。
②公正証書遺言
公証役場で公証人と証人2名の立会いのもと作成する遺言です。
遺産の規模などに応じた手数料が発生しますが、公証人と証人が関与するため、後日取り消されるリスクが低く、また、遺言書の原本が公証役場で保管されるため紛失リスクがありません。
③法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言
上記①の自筆証書遺言を、管轄法務局に保管してもらう遺言です。
紛失のリスクが無く、遺言者が希望をすることで、相続開始後に予め指定した人に対して自動的に通知をしてもらうことができます。
また、費用も②の公正証書遺言の手数料よりリーズナブルです。
一般的な3種の遺言書
自筆証書遺言
遺言者が遺言書の全文(財産目録を除く)、日付、氏名を自署して押印する遺言
公正証書遺言
2名の証人の立ち合いのもと公証役場で作成する遺言
法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言
法務局に保管してもらう自筆証書遺言