遺言の種類によって異なる相続発生後の対応
被相続人の相続開始後、自宅または貸金庫などから「遺言書」が見つかった場合、遺言の種類に応じて以下の対応をします。
①自筆証書遺言
家庭裁判所に「自筆証書遺言の検認」の申立てをします。
この手続きをしない限り、相続登記をはじめ相続手続きに利用することができません。
なお「遺言書」が封筒に入っている場合は、法律上開封することが禁止されているため、開封をせずに申立てを行います。
②公正証書遺言
公正証書遺言は検認の手続きが不要なため、特段の手続きをすることなく、そのまま相続手続きに利用できます。
遺言で遺言執行者が定められている場合は、遺言執行者が相続財産の管理や遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行います。
③法務局の自筆証書遺言書保管制度を利用した自筆証書遺言
法務局の「自筆証書遺言書保管制度」を利用した場合、遺言書の原本は法務局で保管されていますが、遺言の作成時に法務局から「保管証」が発行されるため、被相続人の自宅から「保管証」が見つかった場合は記載されている『保管番号』を基に、法務局に「遺言書情報証明書」を請求します。
遺言書情報証明書が取得できた場合は、それを利用して遺産の相続手続きを行います。
なお、遺言書情報証明書を請求した場合、法務局から他の関係相続人全員に対して、遺言書が遺言書保管所に保管されていることが通知されます(関係遺言書保管通知)。
自筆証書遺言の検認手続きの一般的な流れ
自筆証書遺言の検認手続きの必要書類など
「日付が古い遺言」と「新しい遺言」があるケースの取扱い
日付の異なる遺言が複数ある場合は、法律上、古い遺言の内容が新しい遺言の内容と抵触するときは、その抵触する部分については、新しい遺言で古い遺言を撤回したものとみなされる
※古い遺言の内容のうち新しい遺言の内容に抵触しない部分については、古い遺言も引き続き有効