遺言から漏れている財産は、法定相続人の共有財産になる
遺言に、預貯金や不動産などの財産とその承継方法が事細かく書かれていたため「他に遺産はないだろう」と思っていたところ、後日、遺言に書かれていない遺産が判明することがあります。
その場合、遺言に書かれていない遺産については、遺言の効力が及ばないため、法定相続人が法定相続割合で共有することになります。
この場合、遺産の共有状態を解消し、特定の相続人が取得するためには、遺産分割協議をしなければなりません。
せっかく遺言を書いたにもかかわらず、相続人間でトラブルが生じる可能性もあるため、遺言の作成時には注意が必要です。
ところで、遺言書の作成後に所有財産が変化することを見越して、遺言に「本遺言に記載のない財産については、長男○○に相続させる」といった内容が書かれていることがあります。
この場合、遺言に書かれていない遺産(遺言書の作成後に取得した財産も含む)は、すべて長男が取得することができます。
このような遺産の漏れをカバーする条項は機能的ですが、ある程度資産価値が高い財産については、後日、遺言の解釈で疑義が生じないよう「本遺言に記載のない財産」といった表現で一括りにせず、財産の種類と承継先が確実に伝わるよう個別具体的に書くとよいでしょう。
なお、当然ですが、相続発生後は遺言書の修正や書き直しはできません。
ですから、これから遺言を書こうと考えている方は、まずは司法書士や弁護士に相談をして、法的リスクが低く、相続手続きの際に確実に機能する遺言を作成されることをおすすめします。
遺言から漏れている財産の取扱い
遺言から漏れている遺産は共有財産となるため、特定の相続人がその遺産を取得するためには、別途、遺産分割協議を行って財産を取得する相続人を決める必要がある