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遺言がない場合、遺産はどのように分けることになるの?

遺産を分けるためには、法定相続人全員の合意が必要

遺言がない場合、被相続人の財産は法定相続割合に応じて相続人に承継されることになり、原則、すべての遺産は相続人の共有財産になります。

この割合を変更して相続人が遺産を取得するためには、法定相続人全員で遺産の分け方を話し合って全員が合意をする必要があります。この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。

遺産分割協議の内容は、相続人間で自由に決められるため「すべての遺産を長男〇〇が取得する」、「すべての財産を法定相続人全員で均等に取得する」という内容の遺産分割協議も可能です。

ただし、被相続人の借金や未払金などの債務について「すべての債務は長男〇〇が負担する」と相続人全員で合意した場合、その合意は相続人間では有効ですが、債権者には主張できないため注意が必要です。

なぜなら、このような債務の遺産分割が許されてしまうと、資力や返済能力のない相続人に債務を押し付けることなどが可能となってしまい、債権者の利益が不当に害されてしまうからです。

また、遺産分割協議は、被相続人の全財産を対象として行うこともできますが、一部の財産を先行して行うこともできます。

例えば、預貯金や株式の分け方が決まっていない状況において、不動産については特定の相続人が取得することで合意している場合は、不動産のみを対象とした遺産分割協議をすることができます。

実務でも、相続税の納付期限が迫っていて相続人の現金が不足しているケースなどでは、一部の預貯金の遺産分割協議を先行して行い、納税資金を捻出することがあります。

遺産分割協議の必要性の判断チャート

遺産分割協議書の一般的な記載事項

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