遺産分割協議を行う場合、まずは法定相続人と遺産の特定を
遺産分割協議をするには、法定相続人を確定する必要があります。
そのためには、被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)を取得して被相続人の相続関係を調査する必要があります。
なお、相続発生後、法定相続人にさらに相続が発生した場合は、遺産分割協議には亡くなった相続人の法定相続人全員が参加することになりますので注意が必要です。
実際、相続開始から長期間何ら手続きをしていないケースでは、遺産分割協議に参加する当事者が当初の何倍にも増えてしまい、遺産分割協議が難航することがあります。
また、当初は「遺産は一切いらない」と言っていた相続人が、経済状況の変化などによってハンコ代(遺産分割協議の内容に合意する代わりに渡す金銭)を請求してくることもあるので、遺産分割協議は長期間放置せず、速やかに行うことを推奨します。
法定相続人の調査と並行して、遺産分割協議の対象となる被相続人の遺産を調査します。
また、被相続人が借金をしていた場合は、遺産の調査においてプラスの財産だけではなく、マイナスの財産も調査する必要があります。
債務の調査は、被相続人名義の金融機関口座や遺品の中にある契約書などから調査します。
また、被相続人宛の郵送物から借金や未払いの税金などが判明することもあります。
被相続人の借金があるか不明な場合、信用情報機関に対して開示請求を行い、銀行や貸金業者からの借入れ状況等を調べる方法もあります。
遺産分割協議の流れ
STEP1 法定相続人を確定させる
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STEP2 遺産を調査する
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STEP3 遺産分割協議を行う
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STEP4 遺産分割協議書を作成する
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STEP5 法定相続人全員の署名(記名)と実印での押印をする
被相続人の債務の調査
被相続人の債務(借入金)を調査する場合、代表的な信用情報機関である以下の3社に情報開示請求を行うケースが一般的
※実際に調査する際は、各機関のHPに記載されている必要書類や手続きの流れをご参照ください