相続人が遺産分割協議に参加できない場合の対応方法
遺産分割協議は法定相続人全員で行う必要があり、相続人の一部を欠いた遺産分割協議は無効です。この遺産分割協議を行う際、相続人の属性等によって、別途手続きが必要になることがあります。
相続人に未成年者がいる場合、遺産分割協議には法定代理人である親権者が参加します。
しかし、被相続人の妻と子が相続人の場合など、親権者と未成年者の子の利益が相反する場合は、家庭裁判所に特別代理人の選任の申立てをすることになります。
この場合、未成年者の利益を保護するべく、基本的に未成年者の法定相続分を確保する内容の遺産分割協議が求められます。
ただし、相当性が認められる場合は、未成年者の取得する財産が法定相続分より少ない場合でも遺産分割協議が成立することもあります。
相続人に成年被後見人がいる場合は、法定代理人である成年後見人が遺産分割協議に参加します。
ただし、成年被後見人と成年後見人がいずれも相続人の場合は、未成年者の場合と同様に特別代理人の選任の申立てをすることになります(成年後見監督人が選任されている場合は、成年後見監督人が成年被後見人を代理)。
相続人が行方不明の場合は、家庭裁判所に「不在者財産管理人」の選任の申立てを行い、不在者財産管理人が、遺産分割協議に参加することになります。
不在者財産管理人は、行方不明者の財産を適切に管理することを職務として選任されるので、特別代理人と同様に不在者の利益を保護するために遺産分割協議に参加します。