遺産分割協議がまとまらない場合の対応方法
相続人の関係性が悪い場合など、遺産分割協議ができない(まとまらない)こともあります。このような場合、無理に話合いを強行してしまうと、状況がさらに悪化してしまうことがあります。
任意での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、家庭裁判所の関与のもと解決を図る方法を検討します。
遺産分割調停では、家庭裁判所の裁判官1名と調停委員2名を交えて、遺産の分け方を話し合います。各相続人が遺産分割に関する具体的な希望を裁判官や調停委員に伝え、その内容をもとに遺産の分け方を協議し、無事に相続人全員が合意することができれば、その合意に従って遺産を分割します。
遺産分割の合意が成立した場合は、合意した内容が調停条項として定められ、これを記載した「調停調書」が作成されます。
この調停調書は、裁判上の確定判決と同じ効力があるため、特定の相続人が金銭の支払いを受ける旨の条項が定められていれば、その相続人は、支払義務のある相続人に対して金銭の支払の強制執行をすることが可能です。
一方で、合意が成立せず調停不成立となった場合は、遺産分割調停は終了し「遺産分割審判」という手続きに移行します。遺産分割審判は、裁判官が相続人全員の主張を聞いた上で遺産の分割方法を決めるものです。
裁判官が、遺産の種類・性質・各相続人の年齢・職業などを考慮して遺産分割の内容を決定するため、必ずしも相続人の全員が納得できる結果になるとは限りません。