海外に居住している相続人がいる場合、日本の印鑑証明書の代わりとして、在外公館(外国にある日本国大使館・総領事館)において、遺産分割協議書に「署名証明書」を合綴してもらう方法(以下、「貼付型」という)または、別個に「署名証明書」を発行してもらう方法(以下、「単独型」という)があります。
どちらの方法でも原則、相続登記等の手続きに使用できますが、「貼付型」の方が、署名との一致が認められないリスクが低いため、より確実と言えます。
「単独型」の方法ではスムーズに手続きが進めてもらえない法務局もありますので、司法書士に相談をした方が良いでしょう。