一部の相続人が海外に居住していて印鑑証明書の発行ができない場合、どのように対応したらよいでしょうか?
海外に居住している相続人がいる場合、日本の印鑑証明書の代わりとして、在外公館(外国にある日本国大使館・総領事館)において、遺産分割協議書に「署名証明書」を合綴してもらう方法(以下、「貼付型」という)または、別個に「署名証明書」を発行してもらう方法(以下、「単独型」という)があります。
どちらの方法でも原則、相続登記等の手続きに使用できますが、「貼付型」の方が、署名との一致が認められないリスクが低いため、より確実と言えます。
「単独型」の方法ではスムーズに手続きが進めてもらえない法務局もありますので、司法書士に相談をした方が良いでしょう。
司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
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