遺産分割協議を、未成年者の子とその親権者が行う場合は、「利益相反行為」(※)に該当するため、「特別代理人選任」を家庭裁判所に申し立て、選任された特別代理人が、未成年者の子の代わりに遺産分割協議を行うことになります。
(※) 利益相反行為とは、当事者の間で利益が相反する行為のことで、本ケースのように親権者が「自分の立場」と「未成年者の子の法定代理人の立場」で遺産分割協議をすることなどが該当します。
特別代理人選任の流れ
① 子の住所地を管轄する家庭裁判所に対して「特別代理人選任」の申立てをします。
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② 家庭裁判所は、申立書と資料(遺産分割協議書(案)など)の内容をチェックします。
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③ 申立書に特別代理人の候補者が記載されている場合、家庭裁判所は、当該候補者について、未成年者との利害関係などを考慮して適格性を判断します。
なお、候補者が記載されていない場合は、家庭裁判所が特別代理人を決定します。
(※) 特別代理人については、特別な資格などは求められていないため、親権者以外の親族や知人などを候補者として申立てることができます。
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④ 特別代理人の候補者に対して、照会書が送付されます(各裁判所によって書式は若干異なります)。
(※) 必要に応じて、家庭裁判所で候補者との面談が設定される場合もあります。
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⑤ 特別代理人候補者は、照会書に必要事項を記入して家庭裁判所に返送します。
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⑥ 照会書の記載内容に問題が無ければ、家庭裁判所より特別代理人に対して「特別代理人選任審判書」が送付されます。
実務上、遺産分割協議(案)の内容に問題がなければ、候補者については、申立てどおりに選任されるケースが多いです。
申立について
親権者と未成年者の間で遺産分割協議を行うケース
●申立人
・親権者
・利害関係人
●申立先
・子の住所地の家庭裁判所
●費用
・子1人につき収入印紙800円分
・郵便切手(家庭裁判所により金額が異なるため管轄裁判所に要確認)
●申立時の必要書類
① 申立書【資料34】 ※資料からも番号削る
② 未成年者の戸籍謄本
③ 親権者の戸籍謄本
④ 特別代理人候補者の住民票(または戸籍の附票)
⑤ 利益相反に関する資料(遺産分割協議書(案)、不動産登記事項証明書など)
(※)審理のために必要な場合は、追加書類の提出を指示されることがあります。