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相続人の中に行方不明の者がいる場合は、どのように対応したらよいのでしょうか?

他の相続人から「不在者財産管理人選任申立」を行い、家庭裁判所によって不在者財産管理人として選任された者と遺産分割協議をすることになります。

この場合、不在者にとって一方的に不利益となる内容の遺産分割協議は、合理的な理由がない限り認められません。

申立について

遺産分割協議を行うために不在者財産管理人の申立てをするケース

申立人

利害関係人(不在者の配偶者、相続人、債権者など)
検察官

申立先

・不在者の従来の住所地または居所地の家庭裁判所

費用

・収入印紙800円分
・郵便切手(家庭裁判所により金額が異なるため管轄裁判所に要確認)

(※)不在者の財産の内容から、不在者財産管理人が不在者の財産を管理するために必要な費用(不在者財産管理人に対する報酬を含む)に不足が出る可能性がある場合は、不在者財産管理人が円滑に事務を行うことができるよう、申立人が相当額を予納金として納付することがあります。

当該予納金の金額は、ケースによっては100万円程度になることもあるため、留意が必要です。

申立時の必要書類

① 申立書【資料】※資料の番号も削る

② 不在者の戸籍謄本

③ 不在者の戸籍の附票

④ 財産管理人候補者の住民票(または戸籍の附票)

⑤ 不在の事実を証する資料

⑥ 不在者の財産に関する資料(不動産の登記事項証明書、預貯金の残高が分かる通帳など)
(※)審理のために必要な場合は、追加書類の提出を指示されることがあります。

資料 申立書の記入例(不在者財産管理人選任)
申立の趣旨・理由
財産目録

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