預貯金の払戻し制度を利用して払戻しを受ける場合、注意をしなければいけないことがあります。
それは、1つの金融機関から払戻しを受けられる金額に上限があるということです。
現在、その上限は「150万円」に設定されていますので、仮に預貯金が1 億円ある場合でも、その預貯金を1つの金融機関の口座でのみで管理している場合は、150万円しか払戻しを受けられません。
しかし、2つの金融機関に5,000万円ずつ預けていれば、150万円ずつ合計300万円まで払戻しを受けることができます(300万円以上を引き出す権利がある場合に限ります)。
つまり、同じ金額の金銭を預け入れている場合であっても、預金先の金融機関の数によって、相続人が払戻しを受けることができる金額に差異が生じてしまうことがあります。
参照条文
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
民法第909条の2 各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1 に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。
この場合において、当該権利の行使をした預貯金債権については、当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。
平成30年法務省令第29号
民法第909条の2 に規定する法務省令で定める額を定める省令
民法(明治29年法律第89号)第909条の2 の規定に基づき、同条に規定する法務省令で定める額を定める省令を次のように定める。
民法第909条の2 に規定する法務省令で定める額は、150万円とする。