遺産分割前の預貯金の払戻し制度(以下、「預貯金の払戻し制度」という)とは、相続法の改正により新設された制度で、遺産分割協議の成立前であっても、一定の金額の範囲内であれば、被相続人名義の預貯金から、各相続人が単独で払戻しを受けることができる制度です。
この制度を利用することで、葬儀費用や残された相続人の生活費などについて、被相続人の預貯金から支払うことができます。
遺産分割前の預貯金の払戻し制度(以下、「預貯金の払戻し制度」という)とは、相続法の改正により新設された制度で、遺産分割協議の成立前であっても、一定の金額の範囲内であれば、被相続人名義の預貯金から、各相続人が単独で払戻しを受けることができる制度です。
この制度を利用することで、葬儀費用や残された相続人の生活費などについて、被相続人の預貯金から支払うことができます。