令和元年7月1日より、家事事件手続法の第200条が改正されました。(第3項の新設)
この改正により、以下の要件を満たしている場合、家庭裁判所は、諸般の事情を考慮して「預貯金の仮分割の仮処分」を決定できるようになりました。
仮処分が決定された場合、原則、遺産総額に申立人の法定相続分を乗じた額の範囲内で預貯金の仮分割が認められ、金融機関に対して「仮処分に基づく払戻請求」をすることが可能になります。
例えば、遺産分割協議が難航しているケースにおいて、相続人の1人に緊急で高額な医療費(「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」による払戻金のみでは不足する金額)が掛かる場合などは、この制度の利用が検討できます。
ただし、要件①のとおり、遺産分割の調停または審判の手続きを利用している必要があるため、実際に利用する場合は、弁護士や司法書士に相談をした方が良いでしょう。
【要件】
① 遺産分割の調停または審判の申立てがされていること
② 相続債務の弁済や相続人の生活費捻出などの必要性があること
③ 他の共同相続人の利益を害しないこと
参照条文
(遺産の分割の審判事件を本案とする保全処分)
家事事件手続法第200条 家庭裁判所(第105条第2項の場合にあっては、高等裁判所。次項及び第3項において同じ。)は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、財産の管理のため必要があるときは、申立てにより又は職権で、担保を立てさせないで、遺産の分割の申立てについての審判が効力を生ずるまでの間、財産の管理者を選任し、又は事件の関係人に対し、財産の管理に関する事項を指示することができる。
2 (省略)
3 前項に規定するもののほか、家庭裁判所は、遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において、相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権(民法第466条の5 第1項に規定する預貯金債権をいう。以下この項において同じ。)を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは、その申立てにより、遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。ただし、他の共同相続人の利益を害するときは、この限りでない。
4 (省略)