遺産分割協議を早急に行いたいにもかかわらず、一部の相続人が非協力的なため、遺産分割協議が一切進まないというケースは少なくありません。
また、疎遠になっている相続人が、「もめ事に巻き込まれたくない」、「私には関係ない」といった理由で、遺産分割協議に応じてくれないこともあります。
このように任意での話し合いが難しい場合は、家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立て、遺産分割協議を進めていくことになります。
参照条文
(遺産の分割の協議又は審判等)
民法第907条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の全部又は一部の分割をすることができる。
2 遺産の分割について、共同相続人間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、各共同相続人は、その全部又は一部の分割を家庭裁判所に請求することができる。
ただし、遺産の一部を分割することにより他の共同相続人の利益を害するおそれがある場合におけるその一部の分割については、この限りでない。