遺産分割協議の対象となる遺産は原則、(相続の開始時ではなく)遺産分割協議をする時点において存在するものであることが前提ですが、相続人の全員が同意することによって、遺産分割協議前に処分された財産を、遺産分割のときにおいて存在しているものとみなすことができます。
なお、当該処分をした者が相続人である場合は、その相続人の同意を得ることなく存在しているものとみなせます。
例えば、共同相続人の1人または数人が、勝手に被相続人の預貯金を引き出して浪費してしまった場合、浪費をした相続人以外の相続人が合意をすることで、浪費された預貯金が存在するものとみなすことができます。
なお、浪費された預貯金の額は、浪費をした相続人の相続分から差し引かれます。
参照条文
民法第906条の2 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても、共同相続人は、その全員の同意により、当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
2 前項の規定にかかわらず、共同相続人の一人又は数人により同項の財産が処分されたときは、当該共同相続人については、同項の同意を得ることを要しない。