相続財産のうち、預貯金については、「相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となる」との最高裁の判例があります(最判平成28年12月19日)。
よって、現在、遺産である預貯金については、基本的に遺産分割協議が成立するまでは、個別の払戻しに応じられない取扱いになっています。
ただし、相続法の改正により、相続の開始時における預貯金の3分の1に相当する額に法定相続分を乗じた額(1金融機関につき上限150万円)を、各相続人が単独で払戻しを受けられることになりました。
(最判平成28年12月19日)
共同相続された普通預金債権、通常貯金債権及び定期貯金債権は、いずれも、相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されることはなく、遺産分割の対象となるものと解するのが相当である。