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親族が後見人になることを阻止したい場合、どうしたらよいのでしょうか?

成年後見等の申立ての際に提出をする「親族の意見書」において、反対の意思およびその理由を明示することです。

なお、最終的には家庭裁判所の判断になりますが、本人にとって不利益またはリスクがあると認められた場合は、司法書士や弁護士などの「専門職後見人」が選任されることになります。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
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また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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