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会社の役員が亡くなった場合、登記を変更する必要はありますか?

会社の取締役や監査役などの役員が亡くなった場合、会社の「役員に関する登記事項」を変更する必要があります。

死亡による変更の登記は、会社法上、相続開始の日から2週間以内に申請する必要があります。

取締役会を設置している会社では、「取締役の員数は3名以上」と法律で定められているため、辞任や任期満了によって員数を下回る場合、後任者を選任しない限り登記は受理されませんが、取締役の死亡の場合には、法律の規定する員数を下回る場合であっても登記をすることができます。

なお、原則、相続開始の日から2週間以内に変更登記をしなければなりませんが、実際に期限内に登記を申請できている会社は多くありません(相続開始の日から1か月前後で登記を変更しているケースが多い印象です)。

ただし、登記をせずに長期間放置をしていると、後日登記を申請した際に、裁判所から過料の支払いを命じられることもありますので、できるだけ速やかに手続きをした方が良いでしょう。

役員の死亡による変更登記を行う場合の必要書類は、以下のとおりです。

死亡の登記+後任者就任の登記を申請する場合

① 株主総会議事録(取締役会議事録も必要になるケースがあります)

② 死亡を証する書面(役員が死亡した旨の記載のある戸籍(除籍)・死亡届など)

③ 就任承諾書

④ 委任状(司法書士に依頼をする場合)

(※) ケースに応じて役員の印鑑証明書などが必要になります。詳細については、司法書士にご確認ください。

死亡の登記のみを申請する場合

① 死亡を証する書面(役員が死亡した旨の記載のある戸籍(除籍)・死亡届など)

② 委任状(司法書士に依頼をする場合)

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