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合同会社の定款について、相続対策になるような規定はありますか?

合同会社の社員について相続が発生した場合、当該社員は退社することになります。

そして、定款に特段の定めがない限り、相続人は社員の地位を承継することができないため、合同会社の社員になることができません。

このような状況を避けるためには、以下のような「相続人が持分を承継して社員になることができる旨の定め」を定款に定めておく必要があります。

相続人が、被相続人の社員の地位を引継ぐことが確定している場合は、予め相続対策として定款に定めておいた方が良いでしょう。

なお、この定めがない合同会社の場合、相続人は、会社に対して退社に伴う持分の払戻しの請求を行うことになります。

定款の記載例

相続及び合併による持分の承継

第●条  当会社の社員が死亡した場合又は合併により消滅した場合には、当該社員の相続人その他の一般承継人は、当該社員の持分を承継して社員となることができる。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
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