相続財産管理人が選任された後は、通常、以下の流れで手続きが進みます。
なお、手続きの途中で相続財産が無くなった場合は、その時点で手続きが終了します。
手続きの流れ
① 家庭裁判所が「相続財産管理人が選任された旨」の公告をします。
↓(2か月間)
② 相続財産管理人が「相続財産の債権者または受遺者に対して、被相続人に対する請求があれば申し出をすべき旨」の公告をします。
また、知れたる相続債権者及び受遺者に対しては、各別に請求申出すべきことを催告します。
↓(2か月間以上)
相続債権者及び受遺者への弁済
↓
③ 相続財産管理人の申立てにより、家庭裁判所は「相続人である者は、その権利を主張すべき旨」の公告をします。
この公告期間満了により相続人並びに相続財産の管理人に知れなかった相続債権者と受遺者は、その権利が行使できなくなります。
↓(6か月間以上)
④ ③の公告期間満了後、特別縁故者(※)から「特別縁故者に対する相続財産分与」の申立てが行われ、家庭裁判所が相当と認めたときは、「特別縁故者に対する財産分与の審判」がなされ、相続財産管理人から当該特別縁故者に対して清算後残存すべき相続財産の全部または一部が分与されます。
なお、この請求については、③の公告期間満了後、3か月以内に行う必要があります。
(※) 被相続人と生計を同じくしていた者、被相続人の療養看護に努めた者その他被相続人と特別の縁故があった者
↓(3か月間)
⑤ ①~④までの手続き後において、相続財産が残っている場合は、相続財産管理人が、当該相続財産を国に引き継いで手続きは終了となります。
残余財産の国庫への帰属
民法 第959条 前条の規定により処分されなかった相続財産は、国庫に帰属する。
この場合においては、第956条第2項の規定を準用する。