生命保険金については、保険契約に基づき受取人が直接取得するものであり、民法の特別受益に規定される「被相続人からの贈与」ではないため、原則、特別受益に該当しません。
しかし、判例は「保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には、同条の類推適用により、当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持ち戻しの対象となると解するのが相当である。」(最判平成16年10月29日)と判示しており、“ 共同相続人の間に生ずる不公平が到底是認できないほど著しい場合” は、特別受益に準じて持ち戻さなければならない可能性があります。