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配偶者居住権を譲渡(売買・贈与など)することはできますか?

できません。

配偶者居住権は、あくまで配偶者のために創設された制度であり、第三者に譲渡(売買・贈与など)をすることは認められません。

参照条文

配偶者による使用及び収益

民法第1032 条 配偶者は、従前の用法に従い、善良な管理者の注意をもって、居住建物の使用及び収益をしなければならない。

ただし、従前居住の用に供していなかった部分について、これを居住の用に供することを妨げない。

2  配偶者居住権は、譲渡することができない。

3  配偶者は、居住建物の所有者の承諾を得なければ、居住建物の改築若しくは増築をし、又は第三者に居住建物の使用若しくは収益をさせることができない。

4 配偶者が第一項又は前項の規定に違反した場合において、居住建物の所有者が相当の期間を定めてその是正の催告をし、その期間内に是正がされないときは、居住建物の所有者は、当該配偶者に対する意思表示によって配偶者居住権を消滅させることができる。

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