東京都新宿区新宿6丁目7番1号 エルプリメント新宿1F
メニュー

配偶者居住権は、どのようなときに消滅しますか?また、消滅後はどのような手続をすることになりますか?

配偶者居住権は、以下に該当した場合に消滅します。

なお、配偶者が当該建物を取得した場合(⑦)であっても、他の者が共有持分を有する場合は、配偶者居住権は消滅しません。

① 存続期間の満了

② 配偶者が死亡した場合

③ 配偶者が善管注意義務を怠った建物の使用・収益を行い、是正しない場合(所有者からの意思表示によって消滅します)

④ 所有者の承諾なく増改築や第三者へ使用・収益させた場合(所有者からの意思表示によって消滅します)

⑤ 居住建物のすべてが滅失した場合や、その他の理由によって使用・収益することができなくなった場合

⑥配偶者と建物所有者が合意をした場合

⑦配偶者が建物の所有権を取得した場合

⑧配偶者が放棄した場合

また、配偶者居住権の消滅後は、以下の手続きが必要です。

(1)居住建物の返還(配偶者が所有権の共有持分を有している場合を除く)

(2)居住建物に附属させた物がある場合は、その物を収去する(相続開始後に附属させた物)。

(3)居住建物に損傷がある場合は、その損傷を原状に復する(相続開始後に生じた損傷)。

(4)配偶者居住権の登記の抹消

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

お問い合わせフォーム
24時間受付中