配偶者居住権は、以下に該当した場合に消滅します。
なお、配偶者が当該建物を取得した場合(⑦)であっても、他の者が共有持分を有する場合は、配偶者居住権は消滅しません。
① 存続期間の満了
② 配偶者が死亡した場合
③ 配偶者が善管注意義務を怠った建物の使用・収益を行い、是正しない場合(所有者からの意思表示によって消滅します)
④ 所有者の承諾なく増改築や第三者へ使用・収益させた場合(所有者からの意思表示によって消滅します)
⑤ 居住建物のすべてが滅失した場合や、その他の理由によって使用・収益することができなくなった場合
⑥配偶者と建物所有者が合意をした場合
⑦配偶者が建物の所有権を取得した場合
⑧配偶者が放棄した場合
また、配偶者居住権の消滅後は、以下の手続きが必要です。
(1)居住建物の返還(配偶者が所有権の共有持分を有している場合を除く)
(2)居住建物に附属させた物がある場合は、その物を収去する(相続開始後に附属させた物)。
(3)居住建物に損傷がある場合は、その損傷を原状に復する(相続開始後に生じた損傷)。
(4)配偶者居住権の登記の抹消