東京都新宿区新宿6丁目7番1号 エルプリメント新宿1F
メニュー

配偶者短期居住権は、どのようなときに消滅しますか?

配偶者短期居住権は、以下に該当した場合に消滅します。

① 一定期間が経過した場合(※)

② 善良な管理者の注意義務をもって使用しなかった場合、第三者に無断で使用させた場合に、居住建物取得者から当該配偶者に対して配偶者短期居住権を消滅させる意思表示がされたとき。

③ 配偶者が配偶者居住権を取得した場合

④ 配偶者が死亡した場合

⑤ 居住建物のすべてが滅失して使用できなくなった場合

(※)

① 対象建物について遺産分割協議をする場合……遺産分割によって建物の所有者が確定した日または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで

② ①以外の場合……建物を取得した者から「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」があった日から6か月を経過する日まで

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

お問い合わせフォーム
24時間受付中