配偶者短期居住権は、以下に該当した場合に消滅します。
① 一定期間が経過した場合(※)
② 善良な管理者の注意義務をもって使用しなかった場合、第三者に無断で使用させた場合に、居住建物取得者から当該配偶者に対して配偶者短期居住権を消滅させる意思表示がされたとき。
③ 配偶者が配偶者居住権を取得した場合
④ 配偶者が死亡した場合
⑤ 居住建物のすべてが滅失して使用できなくなった場合
(※)
① 対象建物について遺産分割協議をする場合……遺産分割によって建物の所有者が確定した日または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで
② ①以外の場合……建物を取得した者から「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」があった日から6か月を経過する日まで