配偶者短期居住権とは、配偶者居住権を取得していない配偶者であっても、一定の要件(※ 1)を満たすことで、一定の期間(※ 2)、被相続人の遺産である建物に無償で居住ができる権利です。
配偶者が被相続人が所有する建物に住んでいた場合において、直ちに建物から退去を強いることは負担が大きいため、一定期間の居住環境を確保することを目的としています。
なお、配偶者短期居住権については「使用」のみ認められ、配偶者居住権とは異なり「収益」はできません。また、第三者への対抗力もありません。
(※ 1)一定要件
1 .配偶者が居住している対象建物が被相続人の遺産に属すること
2 .相続開始時において、配偶者が対象建物に無償で居住していること
(※ 2)一定期間
① 対象建物について遺産分割協議をする場合……遺産分割によって建物の所有者が確定した日または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日まで
② ①以外の場合……建物を取得した者から「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」があった日から6か月を経過する日まで
参照条文
配偶者短期居住権
民法第1037条 配偶者は、被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に無償で居住していた場合には、次の各号に掲げる区分に応じてそれぞれ当該各号に定める日までの間、その居住していた建物(以下この節において「居住建物」という。)の所有権を相続又は遺贈により取得した者(以下この節において「居住建物取得者」という。)に対し、居住建物について無償で使用する権利(居住建物の一部のみを無償で使用していた場合にあっては、その部分について無償で使用する権利。以下この節において「配偶者短期居住権」という。)を有する。
ただし、配偶者が、相続開始の時において居住建物に係る配偶者居住権を取得したとき、又は第891条の規定に該当し若しくは廃除によってその相続権を失ったときは、この限りでない。
一 居住建物について配偶者を含む共同相続人間で遺産の分割をすべき場合 遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6 箇月を経過する日のいずれか遅い日
二 前号に掲げる場合以外の場合 第3項の申入れの日から6 箇月を経過する日
2 前項本文の場合においては、居住建物取得者は、第三者に対する居住建物の譲渡その他の方法により配偶者の居住建物の使用を妨げてはならない。
3 居住建物取得者は、第1項第一号に掲げる場合を除くほか、いつでも配偶者短期居住権の消滅の申入れをすることができる。