法定相続情報一覧図には「法定相続人のみ」が記載されるため、被相続人に孫や兄弟姉妹がいる場合であっても、相続人以外の親族の情報を確認することができません。
また、相続関係に影響のない被相続人の結婚、離婚などの婚姻歴も記載されません。
よって、相続財産等の調査をする上で、相続人以外の親族や結婚歴などを確認したい場合は、戸籍等で別途確認する必要があります。
また、法定相続情報一覧図の写しの交付手続き後において、子の認知があった場合、相続開始時には胎児であったものが生まれた場合や相続人の廃除や相続放棄があった場合は、実際の相続関係と不一致が生じますので、注意が必要です。