非嫡出子とは、結婚していない男女間に生まれた子(婚外子)のことです。
平成 25年 9月 5日以降に発生した相続については、嫡出子と非嫡出子 の相続分は「平等」です。
また、平成 13年 7月 1日から平成 25年 9月 4日までに開始した相続に ついても、判例(最判平成 25年 9月 4日)により、非嫡出子と嫡出子の相続分は平等に取り扱うことになっていますが、平成 13年 7月 1日から 平成 25年 9月 4日の判決までの間に開始した相続のうち、遺産分割の審 判や裁判、遺産分割協議などの合意によって、すでに確定している法律関 係には影響が及びません。
なお、平成 13年 6月 30日までに発生した相続については、非嫡出子の 相続分は、一律、嫡出子の 2分の1 です。