現在の日本の法制度においては、同性間の婚姻は認められておらず、地 方自治体から「パートナーシップ証明書」(※)の発行を受けている場合 であっても、法律上の婚姻関係や相続関係は発生しません。
よって、パートナーに財産を残したい場合は、遺言や生命保険、家族信 託(民事信託)などを利用する必要があります。
なお、同性愛者間で「養子縁組」の利用を検討する方がいるようです が、養子縁組は、「親子関係」の創設が制度の趣旨であり、異なる目的の ために利用した場合、相続開始後に否認されるリスクもあります。
よって、同性愛者の方が、パートナーに対して財産を残したい場合、現 状の法制度下では、前述の遺言や生命保険、家族信託(民事信託)などを 利用して対応することを検討します。
(※)パートナーシップ証明書とは、戸籍上の性別が同じ二者間において、男女間 の婚姻関係と同程度の実質を備えていて、一定の条件を満たしている場合 に、地方自治体がパートナーシップ証明制度に基いて発行する「パートナー 関係であることの証明書」です。