日本における同性愛者間の婚姻・相続関係は、どのような取扱いになっていますか?
現在の日本の法制度においては、同性間の婚姻は認められておらず、地 方自治体から「パートナーシップ証明書」(※)の発行を受けている場合 であっても、法律上の婚姻関係や相続関係は発生しません。
よって、パートナーに財産を残したい場合は、遺言や生命保険、家族信 託(民事信託)などを利用する必要があります。
なお、同性愛者間で「養子縁組」の利用を検討する方がいるようです が、養子縁組は、「親子関係」の創設が制度の趣旨であり、異なる目的の ために利用した場合、相続開始後に否認されるリスクもあります。
よって、同性愛者の方が、パートナーに対して財産を残したい場合、現 状の法制度下では、前述の遺言や生命保険、家族信託(民事信託)などを 利用して対応することを検討します。
(※)パートナーシップ証明書とは、戸籍上の性別が同じ二者間において、男女間 の婚姻関係と同程度の実質を備えていて、一定の条件を満たしている場合 に、地方自治体がパートナーシップ証明制度に基いて発行する「パートナー 関係であることの証明書」です。
司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。
24時間受付中
PREV
何世代も前の相続から手続きをしていない場合、注意すべきことは ありますか? |
NEXT
非嫡出子とはどのような存在ですか? また、相続分はどのような取扱いになるのでしょうか? |