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何世代も前の相続から手続きをしていない場合、注意すべきことは ありますか?

以下のとおり、相続が発生した時期によって適用される法律が異なるため、法定相続分の割合が現在と異なるケースがあります。

〈昭和 22年 5月 3日から昭和 55年 12月 31日まで〉
・相続人が配偶者と直系卑属の場合
→ 配偶者 1/3、子 2/3(子が複数いる場合は 2/3 を頭数で除した割合)

・相続人が配偶者と直系尊属の場合
→ 配偶者 1/2、親 1/2(父母がいずれも存命中の場合は 1/4 ずつ)

・相続人が配偶者と兄弟姉妹の場合
→ 配偶者 2/3、兄弟姉妹 1/3(兄弟姉妹が複数いる場合は頭数で除した割合)
(※)昭和 56年 1月 1日以降に発生した相続から、兄弟姉妹の再代襲相続が認められないことになりました(昭和 23年 1月 1日から昭和 55年 12月 31日までは、認められていました)。

〈昭和 22年 5月 2日以前〉
戸主が亡くなった場合、原則として、法定家督相続人のみが相続人となります。

家督相続人になるのは、亡くなった方の戸籍に同籍していた子の年長者であり、通常、長男が家督相続人になりました。

なお、戸主以外の人が亡くなった場合は「遺産相続」という取扱いのもと相続人が決定するのですが、専門的な知識が必要になるケースが多いため、一度ご相談されることをお勧め致します。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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