相続人の中に成年被後見人がいる場合は、成年後見人が代わりに遺産分割協議を行うことになります。
ただし、当該成年後見人が、共同相続人の1人でもある場合は、利益相反行為に該当しますので、裁判所に「特別代理人選任申立」をすることになります。
なお、後見監督人が選任されている場合は、当該後見監督人が成年被後見人の代わりに遺産分割協議を行いますので、特別代理人選任申立は不要です。
申立について
成年後見人と成年被後見人の間で遺産分割協議を行うケース
●申立人
・成年後見人
●申立先
・後見開始の審判をした家庭裁判所
●費用
・収入印紙800円分
・郵便切手(家庭裁判所により金額が異なるため管轄裁判所に要確認)
●申立時の必要書類(一般的なケース)
① 申立書【資料】※資料の番号削る
② 特別代理人候補者の住民票(または戸籍の附票)
③ 遺産分割協議書(案)
④ 遺産の内容が分かる資料
(※)審理のために必要な場合は、追加書類の提出を指示されることがあります。