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「遺産分割前の預貯金の払戻し制度」で引き出せる金額はいくらでしょうか?

遺産の預貯金について、相続人が払戻せる金額は、「相続開始時点における預貯金債権の額の3分の1 に、権利行使する相続人の法定相続分をかけた金額」です(ただし、1金融機関150万円の上限があります。)。

例えば、A 銀行に1,200万円の預金をしていた夫が亡くなり、妻と子が2人の場合において、子の1人が払戻しを受けられる金額は、以下の図のとおりです。

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