遺留分とは、被相続人の財産を相続するにあたって、一定の法定相続人に法律上、最低限保障されている遺産の割合のことです。
ただし、兄弟姉妹(その代襲相続人を含む)が相続人になる場合は、遺留分を主張することはできません(遺留分がありません)。
この理由としては、遺留分の制度は、残された相続人の生活の保障であり、一般的に、兄弟姉妹と被相続人が同居している(生計を一にしている)ケースが少ないことなどがあげられます。
また、遺留分侵害額請求権とは、遺留分を有する相続人(以下、「遺留分権利者」という)から、遺留分を侵害した相続人や受遺者などに対して、遺留分の侵害額相当の金銭の支払いを請求できる権利です。
遺留分の侵害が生じる場合とは、遺留分権利者がいるにもかかわらず、遺言によって遺産のすべてが第三者に遺贈されてしまったケースなどが該当します。
なお、相続法改正前の遺留分減殺請求権は、「目的物の返還請求権(物権的返還請求権)」として取り扱われていましたが、不動産などを含むすべての遺産が共有状態となってしまうため、実務上、遺留分の問題を処理するにあたって、遺留分権利者と受遺者側の双方にとって過度な負担がかかることがあり、問題視されていました。
この点、相続法改正後の遺留分侵害額請求権は、「目的物の返還請求権」ではなく、「金銭の支払請求権」であることが明確になりましたので、これまでのように不動産が共有状態になることはなく、遺留分侵害額相当の金銭を支払うことで処理できることになりました。
参照条文
(遺留分侵害額の請求)
民法第1046条 遺留分権利者及びその承継人は、受遺者(特定財産承継遺言により財産を承継し又は相続分の指定を受けた相続人を含む。以下この章において同じ。)
又は受贈者に対し、遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求することができる。
2 (省略)