各相続人の法定相続分は、以下の割合になります。
ただし、当該割合は あくまでも民法上の相続割合であるため、相続人全員が遺産分割協議で合意することで自由に変更できます(例:相続人の 1人が全財産を相続する など)。
① 配偶者と子供が相続人である場合……配偶者 2分の1・子 2分の1
(※)子が複数いる場合の相続分は、2分の1 を頭数で除した割合。
② 配偶者と直系尊属が相続人である場合……配偶者 3分の2・直系尊属 3分の1
(※)直系尊属が複数いる場合の相続分は、3分の1 を頭数で除した割合。
③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合……配偶者 4分の3・兄弟姉 妹 4分の1
(※)兄弟姉妹が複数いる場合の相続分は、4分の1 を頭数で除した割合。