相続が発生した場合の法定相続人は、以下のとおりです。
まず、配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。
そして、配偶者以外の親族は、次の順位で配偶者と一緒に相続人になります。
(※)配偶者がいない場合は、次の順位の者のみが相続人になります。
第1順位 子
・子は全員相続人になります(実子・養子・胎児)。
・子が既に死亡しているときは、その子の直系卑属(子供や孫など)が 相続人になります。
このとき亡くなった子の子が相続人になることを 「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といい、さらにその子も亡くなっていて孫(被相続人のひ孫)が相続人になることを「再代襲相続(さ いだいしゅうそうぞく)」といいます。
第2順位 直系尊属(父母や祖父母)
(※)直系の関係にある上の世代(父母や祖父母)を直系尊属、直系の関係にある 下の世代(子や孫)を直系卑属といいます。
・父母が離婚していても、どちらも相続人になります。
・父母がいずれも死亡している場合は、祖父母が相続人になります。父母の一方のみが生存している場合は、その者のみが相続人になります。
・父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である「父母」が相続人になります。
第3順位 兄弟姉妹
・兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子が相続人になります。
・兄弟姉妹が既に死亡しており、さらにその子も死亡している場合は、 第1順位の子の場合と異なり再代襲相続にはなりません。