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法定相続人 相続が発生した場合、だれが相続人になりますか?

相続が発生した場合の法定相続人は、以下のとおりです。

まず、配偶者がいる場合は、配偶者は常に相続人になります。

そして、配偶者以外の親族は、次の順位で配偶者と一緒に相続人になります。

(※)配偶者がいない場合は、次の順位の者のみが相続人になります。

第1順位 子

・子は全員相続人になります(実子・養子・胎児)。

・子が既に死亡しているときは、その子の直系卑属(子供や孫など)が 相続人になります。

このとき亡くなった子の子が相続人になることを 「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といい、さらにその子も亡くなっていて孫(被相続人のひ孫)が相続人になることを「再代襲相続(さ いだいしゅうそうぞく)」といいます。

第2順位 直系尊属(父母や祖父母)

(※)直系の関係にある上の世代(父母や祖父母)を直系尊属、直系の関係にある 下の世代(子や孫)を直系卑属といいます。

・父母が離婚していても、どちらも相続人になります。

・父母がいずれも死亡している場合は、祖父母が相続人になります。父母の一方のみが生存している場合は、その者のみが相続人になります。

・父母も祖父母もいるときは、死亡した人により近い世代である「父母」が相続人になります。

第3順位 兄弟姉妹

・兄弟姉妹が既に死亡しているときは、その子が相続人になります。

・兄弟姉妹が既に死亡しており、さらにその子も死亡している場合は、 第1順位の子の場合と異なり再代襲相続にはなりません。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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