可能であれば、公正証書で作成した方が良いでしょう。
公正証書で作成することで、贈与者の意思に基づく贈与であることについての証明力が高くなり、また、死因贈与執行者が不動産の名義変更をする場合の負担が、大幅に減ります。
(詳細については、死因贈与契約と遺言の違いは何でしょうか?をご参照ください)。
可能であれば、公正証書で作成した方が良いでしょう。
公正証書で作成することで、贈与者の意思に基づく贈与であることについての証明力が高くなり、また、死因贈与執行者が不動産の名義変更をする場合の負担が、大幅に減ります。
(詳細については、死因贈与契約と遺言の違いは何でしょうか?をご参照ください)。
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