底地を取得した相続人が、地代が極端に低い場合や、固定資産税の負担が大きい場合、相続した底地の売却を希望するケースがあります。
底地は所有権であるため、借地権と異なり、第三者の許可なく自由に売却することが可能です。
しかし、底地には、借地借家法上の「借地権」が設定されていて利用が制限されるため、底地の買取を行っている一部の不動産業者などを除き、地代の金額(利回り)が高くない限り、第三者が購入してくれることはあまり期待できません。
ただし、借地人の状況によっては、以下のいずれかの形で話がまとまるケースもあります。
① 借地人に買い取ってもらう
借地人からすれば、底地の所有権を取得することで、土地と建物の両方の所有者となるため、資産価値が高まり、また、将来の地代も発生しなくなるため、購入価格次第では大きなメリットが生じます。
② 借地権を買い取る
借地権を買い取ることで、借地権の負担がない土地になります。
買取金額にもよりますが、以下の見通しがつく場合は、借地権を買い取ることも検討できます。
なお、「底地の売却」or「借地権の買取り」の方針の決定については、結果的にどのようなメリット・デメリットが生じるかを総合的に判断する必要がありますので、一概にどちらが良いとは言い切れません。
また、判断を誤ると、資産状況の悪化を招いてしまうこともありますので、事前に信頼のできる不動産業者などに相談をして、方針を決定した方が良いでしょう。