遺言の作成日と家族信託の設定日の前後を問わず、家族信託が優先されます。
具体的には、以下のようになります。
◆遺言の内容:「A 不動産を二男に相続させる」
◆家族信託の契約内容:「A 不動産を長男に信託する」
参照条文
(前の遺言と後の遺言との抵触等)
民法第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 (省略)
遺言の作成日と家族信託の設定日の前後を問わず、家族信託が優先されます。
具体的には、以下のようになります。
◆遺言の内容:「A 不動産を二男に相続させる」
◆家族信託の契約内容:「A 不動産を長男に信託する」
民法第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。
2 (省略)
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