東京都新宿区新宿6丁目7番1号 エルプリメント新宿1F
メニュー

遺言と家族信託はどちらが優先されるのでしょうか?

遺言の作成日と家族信託の設定日の前後を問わず、家族信託が優先されます。

具体的には、以下のようになります。

◆遺言の内容:「A 不動産を二男に相続させる」

◆家族信託の契約内容:「A 不動産を長男に信託する」

参照条文

(前の遺言と後の遺言との抵触等)

民法第1023条 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、その抵触する部分については、後の遺言で前の遺言を撤回したものとみなす。

2  (省略)

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

お問い合わせフォーム
24時間受付中