被相続人が証券会社で口座を開設していた場合、証券会社から「取引残高報告書」、「保有有価証券残高報告書」などの書類が定期的に送付されてきますので、当該証券会社に対して、残高証明書の発行請求をして、保有銘柄や株数を確認します。
取引をしていた証券会社が不明な場合は、株式会社証券保管振替機構(実務上「ほふり」と略称で呼ばれることが多いです)に対して「登録済加入者情報開示請求」を行うことで、被相続人が口座を開設していた証券会社、信託銀行等の名称等の情報が確認できます。
なお、被相続人が、相続開始の何年か前に住所を変更している場合は、現住所と旧住所のいずれの住所でも照会をかけた方が良いでしょう(その場合、旧住所を証明するために戸籍の附票等が必要です)。
開示請求の手続きの詳細については、公式サイトでご確認ください。
証券会社等が特定できた段階で「残高証明書」を請求します。
残高証明書の請求にあたっては、通常、対象の証券会社に対して以下の書類を提出して行います(預貯金の手続きと同様に、相続人の1人から請求可能です)。
【必要書類】
・請求書(証券会社によって様式が異なりますので、直接、証券会社に請求してください。)
・被相続人の死亡が確認できる戸籍(除籍)
・請求者が相続人であることが確認できる戸籍
・請求者の印鑑証明書(有効期限は要確認)
・本人確認資料
※司法書士などが代理で請求する場合は、別途、実印で押印した委任状が必要です。