分筆登記とは、1つの土地を登記上、数個の土地に分ける(地番を分ける)手続きのことをいいます。
例えば、Aという土地について、土地を3つに分ける場合は、新たにBとCという土地をAから切り出す形になります。
この分筆登記は、どのような土地でも自由にできるわけではなく、土地の境界(筆界)が確定していない場合は、「境界確定測量」という手続きをしなければ行うことができません。
「境界確定測量」とは、隣接している土地の所有者と立会を行い、土地の境界を確定する測量のことです。
境界確定測量後の土地について分筆登記をする場合は、以下の書類が必要になります。
なお、分筆登記には専門的な知識が必要になるため、実際に手続きを行う場合は、分筆の方法(分け方)等も含めて土地家屋調査士に相談をした方が良いでしょう。
【必要書類】
① 境界確定測量の際に隣接土地所有者と取り交わした境界確認書(筆界確認書)
② 地積測量図
(※) 被相続人が所有していた土地について、相続人から分筆登記を申請する場合は、追加で以下の書類が必要になります。
⑴ 被相続人の出生から死亡までの戸籍(除籍・改製原戸籍)
⑵ 被相続人の住民票の除票(または戸籍の附票)
⑶ 相続人全員の戸籍
⑷ 相続人全員の住民票(または戸籍の附票)