登記することができます。
居住建物の所有権者は、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負います。
なお、配偶者居住権は賃借権と異なり、登記をしなければ第三者に対抗できません。
建物の引渡しを受ければ対抗できる賃借権と異なりますので、注意が必要です。
参照条文
(配偶者居住権の登記等)
民法第1031条 居住建物の所有者は、配偶者(配偶者居住権を取得した配偶者に限る。以下この節において同じ。)に対し、配偶者居住権の設定の登記を備えさせる義務を負う。
2 第605条の規定は配偶者居住権について、第605条の4 の規定は配偶者居住権の設定の登記を備えた場合について準用する。
(不動産賃貸借の対抗力)
民法第605条 不動産の賃貸借は、これを登記したときは、その不動産について物権を取得した者その他の第三者に対抗することができる。