相続放棄をするかどうかの熟慮期間(相続放棄をするかどうかを判断する期間)は、被相続人の死亡日から3か月以内ではなく、“ 自身が相続人になったことを知った時から3か月以内” です。
なお、相続放棄の熟慮期間は、相続人に承認または放棄の選択をする時間を与えるために設けられているため、裁判所の個別具体的な判断にはなりますが、相当な理由があれば3か月を経過している場合であっても、相続放棄の申述が受理されるケースもあります。
参照条文
(相続の承認又は放棄をすべき期間)
民法第915条 相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から3 箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。
ただし、この期間は、利害関係人又は検察官の請求によって、家庭裁判所において伸長することができる。