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法定相続情報一覧図の写しが足りなくなった場合、追加で再交付をしてもらえるのでしょうか?

再交付の請求をすることが可能です。

法定相続情報一覧図の写しは、その登記所(法務局)において、5年間(申出日の翌年から起算)保管されますので、紛失をしてしまった場合や足りなくなってしまった場合でも、この期間内であれば再交付を受けることが可能です。

なお、再交付の手数料は無料です。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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