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相続人の法定相続分は、どのような割合になりますか?

各相続人の法定相続分は、以下の割合になります。

ただし、当該割合は あくまでも民法上の相続割合であるため、相続人全員が遺産分割協議で合意することで自由に変更できます(例:相続人の 1人が全財産を相続する など)。

① 配偶者と子供が相続人である場合……配偶者 2分の1・子 2分の1

(※)子が複数いる場合の相続分は、2分の1 を頭数で除した割合。

② 配偶者と直系尊属が相続人である場合……配偶者 3分の2・直系尊属 3分の1

(※)直系尊属が複数いる場合の相続分は、3分の1 を頭数で除した割合。

③ 配偶者と兄弟姉妹が相続人である場合……配偶者 4分の3・兄弟姉 妹 4分の1

(※)兄弟姉妹が複数いる場合の相続分は、4分の1 を頭数で除した割合。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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