法定相続情報証明は、通常、相続人または代理人が、①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地または④被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に対して、申出書【資料】とあわせて必要書類を提出することで利用できます。
(※)登記所指定の様式で作成した「法定相続情報一覧図」を作成して添付します。
なお、「法定相続情報一覧図の写し」の交付までには、1週間~ 2週間程度の期間がかかります(申請してすぐに交付を受けることはできません)。
◎利用料金
「法定相続情報一覧図の写し」の交付手数料は、通数にかかわらず無料です。