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法定相続情報証明制度は、どのように利用すればよいのでしょうか?

法定相続情報証明は、通常、相続人または代理人が、①被相続人の本籍地、②被相続人の最後の住所地、③申出人の住所地または④被相続人名義の不動産の所在地を管轄する法務局に対して、申出書【資料】とあわせて必要書類を提出することで利用できます。

(※)登記所指定の様式で作成した「法定相続情報一覧図」を作成して添付します。

なお、「法定相続情報一覧図の写し」の交付までには、1週間~ 2週間程度の期間がかかります(申請してすぐに交付を受けることはできません)。

◎利用料金

「法定相続情報一覧図の写し」の交付手数料は、通数にかかわらず無料です。

司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
相続に関するお悩みがございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。

また、当事務所はホームページ経由のお客様が多いことも特色の1つです。
「はじめての相談で不安‥」「無理やり依頼させられないだろうか‥」といったご不安をお抱えの方に少しでも利用していただきやすいよう、明るく親切な対応を心掛け、初回のご相談は無料とさせていただいております。安心してお問い合わせください。

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