「法定相続情報証明制度」とは、平成29年5月29日から全国の登記所(法務局)で取扱いが開始された制度です。
この制度では、相続人または代理人(※)が、登記所(法務局)に対して、必要書類を添付して申請をすることで、相続関係を確認した登記官から、認証文付きの相続関係の一覧図の写し(以下、「法定相続情報一覧図の写し」という)の交付を受けることができます。
これまでの相続手続きにおいては、相続関係を証明するために、被相続人の出生から死亡までの戸籍や相続人全員の戸籍などを提出して、使いまわすことが一般的でした(戸籍をまとめて束にしたものを使いまわして利用するため、相続手続きをする金融機関などが多いと大幅に時間がかかっていました)。
この点、「法定相続情報一覧図の写し」は複数部交付してもらうことも可能であり、また、相続税の申告や相続登記、金融機関の相続手続きなど様々な手続きに利用できるため、複数の相続手続きを同時に進めることが可能です。
(※)法定相続情報証明制度で代理人になれる者
・司法書士
・弁護士
・土地家屋調査士
・税理士
・社会保険労務士
・弁理士
・海事代理士
・行政書士
・上記専門家のほか申出人の親族