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すでに遺産分割協議が成立している場合、遺留分の請求や遺産分割協議のやり直しはできますか?

すでに遺産分割協議が成立している場合は、仮に遺留分が侵害されている場合であっても、遺留分を放棄していることと同視できるため、遺留分の請求は原則としてできません。

遺産分割協議のやり直しについては、当初の遺産分割協議を合意解除することにより可能です(最判平成2年9月27日)。

ただし、遺産分割協議を合意解除をするためには「相続人全員の合意」が必要なため、他の相続人全員が同意をしてくれない場合は、遺産分割協議のやり直しはできません。

なお、遺産分割協議の合意解除とやり直しは民法上可能ですが、税法上は、当初の遺産分割協議と新たな遺産分割協議の内容等によっては、相続人の間で財産の贈与や譲渡があったと捉えられ「贈与税」や「所得税」が課税されるリスクがありますので注意が必要です。

◎国税庁 法令解釈通達 第19条の2《配偶者に対する相続税額の軽減》関係(分割の意義)

19 の2-8 法第19条の2 第2項に規定する「分割」とは、相続開始後において相続又は包括遺贈により取得した財産を現実に共同相続人又は包括受遺者に分属させることをいい、その分割の方法が現物分割、代償分割若しくは換価分割であるか、またその分割の手続が協議、調停若しくは審判による分割であるかを問わないのであるから留意する。

ただし、当初の分割により共同相続人又は包括受遺者に分属した財産を分割のやり直しとして再配分した場合には、その再配分により取得した財産は、同項に規定する分割により取得したものとはならないのであるから留意する。(昭47 直資2-130 追加、昭50 直資2-257、平6 課資2-114 改正)

(最判平成2年9月27日)


共同相続人の全員が、既に成立している遺産分割協議の全部又は一部を合意により解除した上、改めて遺産分割協議をすることは、法律上、当然には妨げられるものではなく、上告人が主張する遺産分割協議の修正も、右のような共同相続人全員による遺産分割協議の合意解除と再分割協議を指すものと解されるから、原判決がこれを許されないものとして右主張自体を失当とした点は、法令の解釈を誤ったものといわざるを得ない。

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