遺産分割協議書において遺産である預貯金を特定する場合、その後の相続手続きなどを考慮すると、具体的な金額は記載しない方が良いでしょう。
理由としては、遺産分割協議書に記載された金額と、相続発生時の残高が一致しない場合や、相続開始後に預金利息や自動引落としなどで増減が生じている場合に、金融機関の相続手続きがスムーズに行えない可能性があるからです。
どうしても記載しなければいけない場合は、「○○銀行△△支店の預貯金のすべて(○月○日現在金○○〇円)」と記載することや、金融機関の相続手続用に、別途金額の記載の無いものを作成するなど、相続手続きに影響が生じないよう工夫した方が良いでしょう。