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遺産分割協議書に「生命保険金」や「死亡退職金」などの記載は必要でしょうか?

生命保険金については、税法上のみなし相続財産ですが、民法上の相続財産ではありません。

よって、遺産分割協議書への記載は不要です。

ただし、法的には余事記載であっても、相続により取得する財産の平等性を明確にするため、相続人全員の合意のもと、あえて遺産分割協議書に記載するケースもあります。

死亡退職金については、支給規程の内容により相続財産に該当する場合は、記載する必要があります。

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