生命保険金については、税法上のみなし相続財産ですが、民法上の相続財産ではありません。
よって、遺産分割協議書への記載は不要です。
ただし、法的には余事記載であっても、相続により取得する財産の平等性を明確にするため、相続人全員の合意のもと、あえて遺産分割協議書に記載するケースもあります。
死亡退職金については、支給規程の内容により相続財産に該当する場合は、記載する必要があります。
生命保険金については、税法上のみなし相続財産ですが、民法上の相続財産ではありません。
よって、遺産分割協議書への記載は不要です。
ただし、法的には余事記載であっても、相続により取得する財産の平等性を明確にするため、相続人全員の合意のもと、あえて遺産分割協議書に記載するケースもあります。
死亡退職金については、支給規程の内容により相続財産に該当する場合は、記載する必要があります。
司法書士中下総合法務事務所は、東京都新宿区の「相続に専門特化した司法書士事務所」です。
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